店舗の外装について知っておくべきこと
コンセプトに基づいた主張を明確に
店舗の外装デザインはまさに「店の顔」。その第一印象で店舗のイメージが決まります。どんな業種なのかはもちろん、デザイン次第でコンセプトまで伝えることができます。しゃれた見た目でも何の店なのかわからなければどうでしょう。おそらく入るのをためらう人が出てくるのではないでしょうか。また、大きな看板を設置して店名と業種はわかるけど、何も特徴を感じないとしたらどうでしょう。おそらく「ここがいい」ではなく、「ここでいい」というお客様の来店が多くなるでしょう。
では、お客様にきちんと「ここがいい」と選んで来店してもらうためにはどうすればいいでしょうか。それはまず、確固たるコンセプトを決めて、それに基づいて外装デザインを立案することです。何を主張したいのかを明確に決めておけば、デザインの方向性が大きく外れることはないでしょう。まずは大きな主張で、第一印象としてアピールすることを心がけます。先に細部からこだわっていくと、全体の印象が薄くなってしまうことがあるので注意しましょう。
また、集客を前提にするならば、店の外観デザインは、「この店ではどのような時間が過ごせるのか」が一目でわかるものになっていることが理想です。例えば、安くて誰でも入りやすく回転率の高い店なのか、安くはないけれどゆったりとした時間とサービスを楽しめそうなのかなど。その考え方でいけば、可愛くポップなスタイルで、子供連れのファミリーが楽しく過ごせる店をアピールすることもできるし、シックな雰囲気で大人がお酒を楽しみながら静かに過ごせそうな店を表現することもできるでしょう。
どんな店舗であるのかをアピールするには、看板やディスプレイの素材、色合いなどが重要な要素になります。木を使った天然素材の温かみを出すか、金属素材を入れて重厚感を出すか、アクリル素材で発色のいい色合いを見せるかなど、店舗の方向性によって適正なものを検討しましょう。店名の書体や夜間のライティング具合でも与える印象はガラリと違ってきます。
また、店のガラス面から店内がよく見えるようにするというのも、店のイメージを簡単に伝える方法の一つです。まず、通りかかる人の興味を引いて、瞬時にどのような店と判断してもらえるだろうかという視点で、店舗の外観・デザインを考えましょう。
出店地の環境も考慮する
店舗の外装デザインは、コンセプトが明確に示されているべきですが、出店地の環境についても考慮する必要があるでしょう。例えば繁華街や商店街といった、多種多様な店舗が立ち並ぶことで活気ある雰囲気を形作っている場所の場合は、比較的自由に店舗のデザインを決めることができます。一方、ショッピングモールなどの複合商業施設や商業ビル内に出店する場合は、施設全体のルールの範囲内でデザインを考えなければいけません。
また、地域によっては、街並みとの調和を求められるケースもあるでしょう。景観法・景観法施行関係整備法・都市緑地法は、景観緑三法と呼ばれ、この法律に基づき、「景観行政団体」は、街の景観を守るための条例を制定することができます。こういった地域に出店する場合、デザインの自由はある程度制限されることになるでしょう。中には、屋根の色だけではなく材質まで決まっているという地域もあり、看板や庇について明確なサイズが決まっているケースもあります。制約があるとはいえ、街並みにも調和したデザインであれば、地域や観光客に好意的に受け止められる、というメリットも期待できるでしょう。
施工時の道路使用などには許可が必要
店舗の多くは道路側にスペースの余裕があまりありません。そのため外装(内装)工事の際は、資材運搬や工具置き場などのために車両が路上駐車をすることになります。工事のために公道に車両を駐車する行為は、道路本来の人や車が通行するという目的から外れるため、「道路使用許可」が必要になります。道路使用許可申請は、管轄の警察署で受け付けしています。
また、店舗外装で看板などを公道に置く場合は「道路占用許可」が必要になります。それが移動式の看板だとしても、営業中に継続的に公道に置くならば、同許可が必要です。また地面に設置するだけでなく、空中にある看板や庇などが建物から突出して道路にかかってしまう場合にも「道路占用許可」が必要になります。地域ごとに道路面から高さ何メートル以上、道路境界線から突出幅何メートル以内など、明確な規制があります。道路占用許可の申請先は、その道路の管理者が誰(どこ)なのかによって違います。国道、県道、市道などのどれなのかを把握する必要があります。
「道路使用許可」の申請は、工事期間中のことなので大抵は施工会社が行ってくれます(大抵有償)。しかし、場合によっては事業主が自分で申請しなければならないこともあります。そのとき、時間がないとか申請書類の準備などが難しいというのなら、行政書士に申請の代理を依頼できます。法令の規定で、有償で道路使用許可申請を代理できるのは行政書士だけとなっているので注意が必要です。
道路占用期間には上限があります。規定期間を超えて占用を続ける場合には、更新手続きが必要になりますから、忘れないようにしましょう。
道路使用、道路占用ともに無許可で行った場合は、当然法律違反として処罰対象になりますから、確実に申請・許可の手順を踏んでください。
こんな記事も読まれています
- 賃貸事業用コンテンツ
- 店舗施工でまず重要な見積もりとその見方
- 賃貸事業用コンテンツ
- 店舗レイアウトを考えよう
- 賃貸事業用コンテンツ
- 店舗施工で失敗しない依頼先選定時の注意点
- 賃貸事業用コンテンツ
- バリアフリーを考えた店舗づくりについて
- 賃貸事業用コンテンツ
- 店舗内外装デザインから施工の依頼について
不動産お役立ち情報
賃貸物件を探す
売買物件を探す
コンテンツ一覧
会社案内
全九殖産株式会社
〒861-4136
熊本県熊本市南区荒尾1丁目1-13 健成園ビル101
TEL:096-358-0006
FAX:096-358-5557
mail:zenkyu@kenseien.co.jp
営業時間:平日 9:00~18:00 土曜・祝祭日 9:00~15:30
定休日:日曜日
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。